▼損害賠償額の予定等の制限(そんがいばいしょうがくのよていとうのせいげん)2008/08/19 16:50 (C) 上山・山形の不動産のことなら山形第一不動産へ
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定めるとき、その合計が売買代金の総額の10分の2を超えてはならないという制限。
代金の額の10分の2を超える部分について無効。
ただし、一般消費者保護の規定ですから、宅建業者が売主で宅建業者以外の者が買主である場合
にのみ適用され、一般の人の取引の仲介時には適用されません。