ヤマガタンver9 > 農業協同組合法第8条

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▼農業協同組合法第8条

「同組合は、組合員に対し奉仕の心を持ち、営利目的をしてはならない」旨が記されております。

これは「農協」が存在する「根拠法」ですから、「厳守」するのは当然なのです。

組合費が発生するのは理解できます。

ところが、前職で相当苦労したのですが、「相続税対策」のアパート・マンション建築の際の問題です。

「農協」を通すと必ずD社かS社に回されます。
「提携」しているからそれは構いません。
そして、元値に対して7%上乗せして、それが「農協」の懐に入るのです。
つまり、1億の物件なら1億700万円を「農家」に請求し700万円は農協に行くのです。
本来「手数料」なら、1億から700万円を引いた額を元請け業者に支払えばまだ可愛いですよ。

「自動車保険」の金額の高さと、事故時の「対応の遅さ」も有名な話です。

これが、「奉仕の心」でしょうか。
「営利目的」とは言わないのでしょうか。

「農家」の方が可哀想です。
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