▼ネット選挙の解禁2013/02/14 05:19 (C) 「かつみんの不審庵日記」
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「公職選挙法」でいう規定の文書図画以外使用禁止という本来の趣旨は、これを無制限にすると、「金持ち」だけが大量に文書図画を配布できて、資金難の候補者との「差別」になるということが根底にあったからでした。
今や、「インターネット」は安価に容易に「情報発信」ができます。
時代と共に「法」も変わるべきなのです。
そして、「歯止め」も規定するようですね。
「なりすまし」などには「公民権停止」処分にするとか・・・。
いつも「新法」は作れど「歯止め」がなくて後から問題になるのが「常」でした。
「自公政権」の学習能力の高さを認めます。