▼思想犯?2013/01/04 10:31 (C) 「かつみんの不審庵日記」
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この現代日本に本当に「思想犯罪」が実在すると思っているのでしょうか?
旧憲法下の「治安維持法」違反のようなものを思想犯というのであって、現憲法では先に述べた21条があるので「思想犯罪」はあり得ないことになります。
靖国放火の件は、「刑法犯」であってそれ以上でもそれ以下でもありません。
刑法112条・・・現住建造物等放火罪(神主やなにかが住んでいる場合)。
刑法188条・・・礼拝所不敬罪。
「刑法犯」なのだから日韓犯罪人引き渡し条約に従って、日本に引き渡すべきでした。
これは、国際問題です。
条約違反なのです。
額賀特使は韓国政府に対して、強く抗議するべきです。