▼6月26日(金) 商標登録2009/06/26 14:48 (C) 向井の”つれづれなるままに”
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現在、商標登録されているもののうち40%ぐらいはさっぱり使われておらず、
登録した者が使用しないのに権利だけを保持するという形だそうです。
それにしても40%もの商標が使われてないのに存在するというのは異常です。
商標は基本的には先に出した人に権利が生じるので、
「ホリエモン」など本人にぜんぜん関係ない人でも先に出したほうが権利を認められるそうです。
中国では年間70万件の商標登録があるそうで、
「松阪牛」「青森」など勝手に登録してしまったりしてるようです。
今回の改正では未使用の商標は認めないということになるようです。
登録した商標を使用したという証拠を出さないと取り消されるということです。
実は、当社も以前はグラッデンホームということで仕事をしていましたが、
二年ぐらい前に、その名前は商標をわが社が商標登録をしているので、
使用するなと告知されたのです。
その会社は栃木県のマンション・住宅会社でした。
10年前ぐらいに設立された会社で、
その会社が設立時には、
もう当社では新聞広告などで使用していたという証拠があったのですが、
登録されてしまったものにはなんともならなかったのです。
ただ、納得できなかったのは、その名前をその会社が使用しておらず、
単にたくさん商標をおさえた中の一つだったということです。
長年使ったグラッデンホームという名前を変えるしかなかったのです。
まだその会社がその名前を使っているというのなら納得も行きますが、
しょうがないとはいえ不合理だなあという気分でした。
こうなったら誰にでも真似されない、登録もされない名前として考えたのが、
「かみのやま木材株式会社」からとった「カミモホーム」という名前です。
まあこれなら誰も登録はしないでしょうとね。
商標というのはある意味、国民の財産なわけで、
いくら登録したからとはいえ未使用であるならば権利は他の人に開放しても良いのではないかと思いましたが、
まさしく今回の改正で、
商標を持っていても使用したという報告をしない場合は取り消すというのは、
当を得ていると思います。
こういうような現実に即した法改正など、
民主党政権になった場合どうなんでしょうね(^_^;)